知っておくと超便利 添加物表示の見方その2

食生活

どうも!サプリメント管理士のトオルです。

俺らくらいの歳になると、スーパーやコンビニで売られている食品には添加物が入っていて、添加物は体に良くないことは少なからず聞いたことがあると思います。でも、添加物表示についてどういう経緯で今に至るかは知っていますか?  

その1を投稿してから少し、時間が空いてしまいましたが、今回は以下についてまとめていきます。

  • 添加物に表示を義務付ける理由って何?
  • 添加物表示をしなくて良い場合ってあるの?

結論、経緯を知ると表示の見方も変わってきます。

添加物に表示を義務付ける経緯

食品に入っている添加物に表示を義務付けるようになった経緯については、消費者庁食品表示課が平成23年12月に公表した資料に記載があります。

昭和23年の食品衛生法の施行により、有毒、有害な飲食物の取締りを規定した「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル法律」が失効し、表示の義務が拡大します。国民の健康に対する意識のさらなる向上とともに、昭和32年、昭和44年、昭和58年に表示義務が順次拡大します。

その後、健康の維持増進にとって基本的要素である食品の内容を正しく理解し、選択するための情報として、食品添加物表示について関心が高まり、昭和63年と平成元年に厚生省令改正により、添加物表示義務がさらに拡大します。米国等からの「天然添加物の表示免除は新たな非関税障壁」との抗議も受け、化学的合成品か天然かによらず、表示が義務付けられるようになりました。

ですので、食品に使用された食品添加物は、原則として、全て表示されることが義務付けられています。

添加物表示をしなくて良い場合とは?

一般社団法人日本食品添加物協会のホームページでは、例外として以下3つが紹介されています。

加工助剤
加工工程で使用されるが、除去されたり、中和されたり、ほとんど残らないもの
例:活性炭、ヘキサン、水酸化ナトリウム

キャリーオーバー
原料中には含まれるが、使用した食品には微量で効果が出ないもの
例:せんべいに使用される醤油に含まれる保存料

栄養強化剤
食品の常在成分であり、諸外国では食品添加物とみなしていない国も多く、FAO /WHOでも食品添加物として扱っていない
例:ビタミンD3、L-メチオニン

食品添加物表示の最新

平成21年9月からは、食品添加物を含め、食品の表示については消費者庁が一括して管理するようになっています。

また、令和4年3月に、消費者庁から食品添加物不使用表示に関して表示禁止事項(食品表示基準第9条)に該当する恐れが高いと考えられる表示を取りまとめた「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました。

いかがでしょうか。健康や添加物へ対しての意識の高まりにより、表示義務もかなり拡大し、僕ら消費者に対して、情報提供をしてくれるようになっています。次回は「無添加」について紹介しようと考えています。

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